大阪地方裁判所 昭和57年(ワ)420号 判決 1983年10月25日
八尾市<以下省略>
原告
X
右訴訟代理人弁護士
三木俊博
同
河村利行
住居所不明
(最後の住所 大阪市<以下省略>)
被告
岩蔵貿易株式会社
右代表者代表取締役
Y1
住居所不明
(最後の住所 豊中市<以下省略>)
被告
Y1
福岡市<以下省略>
被告
Y2
岡山県苫田郡<以下省略>
被告
Y3
主文
一 被告らは原告に対し、各自、五七三万円とうち五一三万円に対する被告岩蔵貿易株式会社及び被告Y1は昭和五八年八月二六日から、被告Y2は昭和五七年一二月三〇日から、被告Y3は同年二月二四日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
二 訴訟費用は被告らの負担とする。
三 この判決は仮に執行することができる。
事実
原告は、主文一、二項と同旨の判決並びに仮執行宣言を求め、別紙のとおり請求原因を述べ、本件証拠目録に記載のとおり証拠を提出・援用した。
被告らは適式の呼出を受けながら(ただし、被告会社、同Y1は公示送達による呼出)、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。
理由
被告Y2、同Y3については民訴法一四〇条三項により請求原因事実を自白したものとみなし、また、被告会社及び被告Y1については、公文書であるから真正に成立したものと推定すべき甲第九、一〇号証の各一ないし三、第一一号証の一ないし五、第一二号証の一ないし一二、第一八、一九号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる第三号証、第一三号証の一ないし九、証人Aの証言及び同証言により真正に成立したものと認められる第一号証、第二号証の一、二、第四号証の一、二、第五号証、第六号証の一ないし三、第二二、二三号証、被告B、同Cの各本人供述及び弁論の全趣旨によれば、請求原因事実はすべてこれを認めることができ(右各証拠により認められる右被告らの行った行為の目的、態様、方法等を考えると、右被告らの行為は少なくとも違法であることは免れないというべきである)、右事実によれば、原告の本訴請求はすべて理由があるから認容し、民訴法八九条、九三条、一九六条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 福富昌昭)
<以下省略>